相続手続きの基礎知識/大和海老名綾瀬 相続サポートセンター(神奈川県綾瀬市)

相続手続きの基礎知識

相続開始後の大まかな流れ(スケジュール)は以下のとおりです。

(3か月以内にすること)
* 相続開始(被相続人の死亡)
* 死亡届の提出(7日以内)
* 遺言書の有無を確認(自筆証書遺言があれば、家庭裁判所で検認)
* 相続人の確認
* 相続財産の概要(プラスの財産・マイナスの財産)を把握
* 相続するか、放棄するかを決める

(4か月以内にすること)
* 被相続人の準確定申告

(10か月以内にすること)
* 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
* 相続税の申告・納付

相続発生後は、上記の期限に注意しながら、なるべくすみやかに遺産分割(各種財産の分配、名義変更など)の手続きに着手し、相続手続きを終了させます。

相続人(相続人になれる人)とは

相続人となれるのは、「配偶者」、そして、「民法」で定められた以下の「法定相続人」です。

(法定相続人)
* 第一順位:子、子の代襲者、再代襲者等(孫、曾孫などの被相続人の直系卑属)
* 第二順位:直系尊属(両親、祖父母の順に、被相続人との血縁が最も近い者)
* 第三順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲者(再代襲は不可)

まず、「配偶者」は、上記の順位とは関係なく、常に相続人となる資格を持ちます。
次に、配偶者を除き、第一順位、第二順位、第三順位の順序で、相続人となる者を決定します。 第一順位である「子」がいる場合には、そこで終結し、次順位以下の者は相続人にはなりません。先順位がいない場合には、下位の者が相続人になります。なお、兄弟姉妹については、再代襲しません。

相続分とは

「遺言書」の有無により、具体的な「相続分」決定方法が異なります。

*遺言書がある場合→遺言書の内容が「民法」の規定よりも優先されます。
*遺言書が無い場合→相続人の「遺産分割協議」で決定します。

以下、相続分の計算方法です。
【 相続人のパターン 】
【 相 続 分 】
子と配偶者各2分の1ずつ
直系尊属と配偶者直系尊属3分の1、配偶者3分の2
兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3
なお、遺言書がある場合でも、相続人が遺産分割協議で決めた相続分は、遺言書よりも優先します。

相続放棄と限定承認

遺産は、必ず相続しなければいけないものではありません。

(相続放棄
マイナスの財産が明らかに多い場合、「相続放棄」の手続きをとれば始めから相続人ではなかったことになり、自分に責任が及ぶことはありません。

(限定承認
また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかの見極めが難しい場合には、「限定承認」の手続きというものがあり、これが認められれば、仮にマイナスの財産が多かった場合でも責任を負うことはありません。ただし、「限定承認」の手続は「相続放棄」に比べて、非常に手間と時間がかかるうえ、法定相続人が複数いる場合には、必ず全員一緒にしなければならないことにも注意が必要です。

「相続放棄」および「限定承認」の手続きは、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に対して申し出る必要があります。期限切れには注意が必要です。

相続税と基礎控除

相続税は、ケースに応じてかかる場合と、そうではない場合があります。
実際に相続税がかかるケースというのは、全体の約5パーセント程度であるため、一部の資産家に関心が高い問題です。

(相続税の足切りライン=「基礎控除額」)
相続財産の課税価額の合計が「基礎控除額」といわれる相続税の足切りライン以下であれば、相続税はかかりません。

以下、基礎控除額の計算方法です。

* 基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数

実際の相続税の計算・申告には、各種の専門知識が必要であるため、税務署や税の専門家である税理士のアドバイスが必要となる場合があります。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人が有していた積極および消極の財産のことをいいます。消極の財産とは、借金などのマイナスの財産のことです。

以下、相続財産の例です。

1.プラスの財産(積極財産)
* 不動産(土地、建物)
* 地上権、借地権
* 動産(自動車、機械、美術品、貴金属等)
* 債権(売掛金、貸付金等)
* 現金
* 預貯金
* 株式
* 特許権等
* 電話加入権
* ゴルフ会員権
* 生命保険金(被相続人を受取人としているもの)
* 死亡退職金(被相続人を受取人としているもの)

2.マイナスの財産(消極財産)
* 各種ローン(住宅ローン、カードローン等)
* 保証債務
* 未払い税金
* 入院・治療費

相続財産目録の作成

財産目録を作成するメリットは以下の通りです。

(財産目録を作成するメリット)
* 相続放棄をするべきかについて、迅速な判断ができる。(相続開始後3ヶ月以内)
* あらかじめ相続税の有無を把握できる。
* 正確な相続税申告ができる。
* 相続人間で共通認識ができる。
* 円滑な遺産分割協議ができる。
* 名義変更手続の概要を把握できる。

不正確な財産目録を作成し、後で新たな財産が見つかった場合には、遺産分割協議および相続税の計算のやり直しが必要となることあります。相続人のためにも、主要な財産については、家族に対して生前に説明しておくか、遺言書で指示しておくことが好ましいでしょう。行政書士等の専門家に依頼すれば、財産調査のアドバイスや、財産目録の作成も依頼できるため、非常に便利です。

名義変更が必要となる手続

以下、名義変更が必要となる、主要な財産の例です。

【 相続財産の種類 】
【 必要書類の例 】
預貯金依頼書、 被相続人及び相続人の戸籍謄本、 通帳、 相続人税全員の印鑑証明書、 遺産分割協議書(遺言書)
不動産法務局 登記申請書、被相続人及び相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(遺言書)、住民票、印鑑証明書、委任状
株式株式名義書換請求書、被相続人及び相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(遺言書)、印鑑証明書
自動車移転登録申請書、自動車権査証、被相続人及び相続人の戸籍謄本、自賠責保険証、遺産分割協議書(遺言書)、印鑑証明書
電話電話加入承継届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
金融機関ごとに必要資料や手続きの方法が異なることがあります。また、遺言書がある場合でも、具体的な記載内容を満たしていない場合には、別途「遺産分割協議」を作成しなければ名義変更が出来ない場合があるので注意が必要です。各種の手続きは、行政書士、司法書士、税理士等の専門家に代行してもらうと大幅に円滑に進みます。